もみじ銀訴訟 年金打ち切り同意必要 最高裁 2審破棄、差し戻し(産経新聞)

 もみじ銀行(広島市、旧広島総合銀行)が経営改善のため、退任役員に独自支給していた「退職慰労年金」を平成16年に打ち切ったことの是非が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は16日、「本人の同意なく打ち切ることはできない」との判断を示した。

 その上で、打ち切りを認めた2審判決を破棄。打ち切りが認められる例外的な事情があるかどうかをさらに審理させるため、東京高裁に差し戻した。

 原告は日銀職員から旧広島総銀の常務になった男性。未払い分約500万円と33年2月までの支給を求めていた。

 近藤崇晴裁判長は、退職慰労年金が役員報酬に当たると認定。その上で「報酬の変更には相手の同意が必要」とした最高裁判例(4年)を踏まえ、「年金制度を廃止した効力を既に退任した役員に及ぼすことは許されない」と指摘した。

 20年の1審東京地裁判決は打ち切りを違法と判断したが、21年の2審東京高裁判決は「原則的には同意が必要だが、経営状態の悪化など必要性を考慮すれば打ち切りは妥当」として、元常務側の請求を退けていた。

 2審判決によると、旧広島総銀は男性が常務を退く11年6月、5683万円の退職金と13年3月から月額約13万円の年金支給を決定。16年4月、経営改善のため年金支給を打ち切った。

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